成年後見

成年後見制度とは、精神上の障害が理由で判断能力が不十分な人が経済的な不利益を受けることがないように支援してくれる人をつける制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と、任意後見制度があります。

法定後見制度は、判断能力が実際に衰えた後でなければ利用することができません。
これに対し、任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前から利用することができます。

1.任意後見制度

任意後見制度は、将来、自分の判断能力が衰えた時のために、

 1.支援してほしい内容
 2.支援をしてくれる任意後見人

を決めておき、あらかじめ公正証書による契約をしておく制度です。


1-1 任意後見人の仕事は?

本人から代理権を与えられた、①財産管理に関することと、②身上監護に関することです。

任意後見人は法律行為をサポートするのが仕事ですから、実際に介護をするといった事実行為は任意後見人の仕事ではありません。

1-2 任意後見人になれる人は?

本人が信頼できる人であれば、特に資格要件等はなく、自由に相手を選ぶことができます。

家族でない人に任せるのは不安だ…という声をよく聞きますが、任意後見人のうち不正をはたらく人は実は家族(親族)の方が圧倒的に多いという統計結果が出ています。

むしろ、行政書士、司法書士、弁護士といった法律系の専門家に任せる方が安心だといえます。
なぜ法律系の専門家なのか?というと、任意後見人は法律行為をサポートするのが仕事だからです。


1-3 任意後見の流れ

本人と将来後見人になる人との間で任意後見契約を結ぶ(公正証書)
 ↓
本人の判断能力低下
 ↓
裁判所により任意後見監督人が選任される
 ↓
任意後見開始

*任意後見監督人が選任されてはじめて任意後見契約の効力が発生します。


2.法定後見人

本人の判断能力がどの程度低下しているかによって、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに区分されます。
判断能力の程度 支援する人
後 見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 成年後見人
保 佐 判断能力が著しく不十分な方 保佐人
補 助 判断能力が不十分な方 補助人
どの制度を利用するかは、医師の診断書を参考に判断します。

2-1 成年後見人等の仕事は?

当事者で自由に決められるわけではありません。

成年後見人財産に関するすべての法律行為
保 佐 人申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
補 助 人申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為

2-2 成年後見人等になる人は?

本人の実情に応じて、家庭裁判所が選任します。
本人の親族、福祉の専門家、法律の専門家などが選任され、複数の人が選ばれる場合もあります。
また、たいていの場合、成年後見人等を監督する監督人が選任されます。